LONG-TERM CARE INSURANCE

介護保険

制度を知ることから、あなたに合う支えを考える。

KANAZAWA, ISHIKAWA

FIRST THINGS FIRST

「使えるかな?」から、
ご相談ください。

介護保険では、福祉用具の貸与・購入、住宅改修にかかる費用の一部が給付の対象となります。ご利用には要支援・要介護認定などの条件があります。

お身体の状態や住環境、用具の種類によって利用条件が異なります。担当のケアマネージャーと確認しながら、ご自身に合う方法を考えていきましょう。

THREE TYPES OF SUPPORT

3つの給付のしくみ

下記は制度の一般的なご案内です。
個別の利用条件は自治体・ケアマネージャーにご確認ください。

01RENTAL

福祉用具の貸与

必要な用具を、レンタルで。

対象の例
車椅子、介護用ベッド、手すり、歩行器など
費用・限度額
利用者負担は原則1〜3割

所得等によって負担割合が異なります。要介護度ごとの月額支給限度額の範囲で利用します。

要支援1・2、要介護1では、車椅子や介護用ベッドなどは原則対象外です。例外給付の条件を満たす場合があるため、ケアマネージャーにご確認ください。

事業の詳細を見る
02PURCHASE

特定福祉用具の購入

入浴や排泄を支える用具に。

対象の例
腰掛便座、入浴補助用具など
費用・限度額
対象購入費の限度額は年度10万円

4月1日〜翌年3月31日で合計10万円まで。対象費用の7〜9割が支給されます。限度額を超えた分は全額自己負担です。

指定を受けた販売事業者からの購入などの条件があります。支払方法、対象商品、申請書類は、購入前にお住まいの自治体へご確認ください。

事業の詳細を見る
03HOME RENOVATION

住宅改修

住まいの動きやすさを整える。

対象の例
手すりの取り付け、段差の解消など
費用・限度額
対象工事費の限度額は原則20万円

対象費用の7〜9割が支給されます。要介護状態の変化や転居によって、再度利用できる場合があります。

工事前の申請が必要です。申請・確認が済む前に着工しないよう、ケアマネージャーと自治体にご確認ください。

事業の詳細を見る

GETTING STARTED

ご利用までの流れ

購入や工事を進める前に、
利用条件と手続きを確認しましょう。

  1. 01

    認定・担当者の確認

    認定状況や担当ケアマネージャーを確認します。認定を受けていない方は、自治体または地域包括支援センターへご相談ください。

  2. 02

    用具・住環境の相談

    暮らしの困りごとを共有し、身体の状態や住環境に合う用具・改修内容を考えます。

  3. 03

    費用・申請手続きの確認

    保険の対象、自己負担額、必要書類、申請方法を確認します。住宅改修は工事前に自治体への申請と確認が必要です。

  4. 04

    ご利用・必要に応じた申請

    条件と手続きの確認後にご利用へ進みます。購入・改修の支給申請や支払方法は、自治体の案内に沿って進めてください。

QUESTIONS & ANSWERS

よくあるご質問

Q01介護保険の認定をまだ受けていません。相談できますか?
まずはお困りごとをお聞かせください。介護保険の利用には要支援・要介護認定などの条件があるため、申請や制度については、お住まいの自治体や地域包括支援センターへご相談ください。
Q02車椅子や介護用ベッドは、誰でも介護保険で借りられますか?
用具の種類と要介護度によって条件が異なります。要支援1・2、要介護1の方は、車椅子や介護用ベッドなどの貸与が原則対象外ですが、一定の条件で例外給付が認められる場合があります。担当のケアマネージャーと確認します。
Q03福祉用具はレンタルと購入を選べますか?
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、貸与と販売の選択制の対象です。使用期間や身体の状態、費用などを踏まえて、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員と相談して選びます。
Q04住宅改修は、工事が終わってから申請できますか?
介護保険を利用する住宅改修は事前申請が必要です。工事前に自治体の確認を受け、完了後に支給申請を行います。必ず着工前にご相談ください。
Q05介護保険の対象外でも相談できますか?
自費でのレンタルや購入など、ご希望をお聞かせください。取扱いの可否や費用について確認してご案内します。医療機器販売は自費でのご案内となります。

CONTACT

まずは、
お話を聞かせてください。

ご家族の方も、ケアマネージャーの方も。
福祉用具や住環境について、お気軽にご相談ください。